稲美テニスクラブ 会則

第1条(名称) 本クラブは、稲美テニスクラブと称する。

第2条(目的) 本クラブは、テニスを愛好する者の技術向上並びに健康の維持・増進を
    目的とする。

第3条(事業) 本クラブは、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) テニス技術の練磨 、(2) 講習会開催 、(3) 大会の開催、(4) その他、目的
  の為の事業

第4条(事業年度、会計年度) 本クラブの事業年度は、3月1日から翌年の2月末日まで 
    とする。
    なお、会計年度の締めは、2月末日までの収支実績に基づいて収支締めを行う。

 第5条(会員) 本クラブは、稲美町又は近隣の在住者で、テニスの愛好者をもって組織す
     る 。
2. ビジター参加は、1回500円とし、回数には制限を設けない。 ただし、役員会にお
    いてビジターが、本クラブに不適格と認めた場合は、ビジター参加を認めないものと

    する。

第6条(入会) 入会希望者は、住所、氏名、生年月日、連絡先等を明記し、役員に申し込
  むものとする。
    なお、役員会において不適格と認めた会員は除名することができる。 

第7条(会費) 会費は、年会費とする。
2. 期間は、毎年3月1日から翌年2月末日とし、年度途中の入会者は、年会費の1/12×
   残月数とする。
3. 会費は、総会にて決定する。

4. 年度途中退会の場合は、会費の返還はしないものとする。

第8条(総会) 総会の決議は、出席者の過半数をもって決し、次の事項を協議する。

(1)会則の改正 、(2)役員の選任、 (3)事業及び会計報告、 (4)その他重要な事項2. 総会の開催は、役員会において決定し、会長が召集する。

第9条(役員) 本クラブに次の役員を置く。

(1)会長: 1名、 (2)役員:若干名、(3)会計:1名、(4)監査:1名
2.役員は、全ての会員による輪番制とする。 役員になることを拒否し続けた会員は、
  退会となることがある。 
3.会長は、本クラブを代表し、クラブの運営を統括する。

4.監査は、本クラブの会計を監査する。

5. 役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。

第10条(役員会) 役員会は、会長が召集し、議長となる。

2. 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、次の事項を協議する。

 (1) 各事業の計画、運営に関すること。 (2) 会計に関すること。 (3) その他、必
  要な 事項に関すること。

第11条(会計) 本クラブの経費は、次のものをもって充てる。

(1) 会費、 (2) 寄附金、 (3) その他

第12条(資料保管期限)本クラブ運営関係資料及び会計資料の保管期限は、5年間と
  し、この期間を超える資料類は、破棄してよい。
第13条(会則の執行)本クラブ会則の執行に関して必要な細則は、役員会で別に定める。


付   則   本会則は、2019年3月1日より施行する。 

付   則   本会則は、2022年3月1日より施行する。